近年、外国人観光客向けの民泊の建物が増えてきました。
しかし民泊を営業しようとする場合、消防設備を法令通りに設置しなければいけません。
- 民泊を営業したいけど消防設備ってどうすればいい?
- ネットで調べたけど自分の場合はどうなるの?
- 行政に必要な書類の書き方がわからない
そんなお悩みがあると思います。
私は防災会社に勤める15年目の消防設備士です。民泊の新規立ち上げの相談にも多くかかわりました。
家や民家を改装して民泊を営業しようとしても、保健所や消防署への相談が必要です。消防署書類審査や現場検査の立会などある程度の知識が必要になります。

マンションを改装する場合や住宅を民泊として使う場合など消防設備はケースバイケースです。
そこで今回の記事では、失敗しない民泊の消防設備の設置方法を伝授します。
この記事をご覧いただければ、「民泊開業までの必要な消防設備や提出に必要な書類の提出方法」についてわかっていただけます。
結論から申し上げますと、民泊の消防設備は自分である程度調べて、わからないことを専門知識を持った方に相談して解決がおすすめです。
場所や地域によって取付方法や設置場所が違うため調べるのは大変です。
それではいきましょう。
- 消防関係の相談ができる相手がいない
- 消防署に電話しても言っている意味がわからない
- 火災報知器って熱感知器?煙式?
そんな不安がある方は、ココナラを使って相談することがおすすめです。
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民泊に消防設備が必要な理由


民泊の用途は宿泊業の5項イ。ホテルに該当するため消防設備は、
- 消火器
- 火災報知設備
以上の2点の消防設備が必要になります。
民泊を運営するには、お客様の安全面を考え消防設備も万全でなくてはなりません。
不特定多数の方が出入りする民泊では、消防設備を法令どおりに設置することで安心してゲストを招くことができるでしょう。
例えば、宿泊者の方が火災を起こした場合、ゲストが消火器を使って「ぼやを消す」ということもありえます。
消火器の設置本数や性能、など消防法に適合した設置をすることで安心して利用できます。
長期滞在する宿泊者が料理の不始末で火災を起こす可能性があるため、消防設備を法令どおり設置する必要があります。
家主が不在の建物で、消火器がありませんでしたということにならないよう注意しましょう。
消防法令適合通知書を取得するまでに自分でできる事前準備


消防法令適合通知書を取得することが民泊の消防設備を完了させた証明書としてのゴールとなります。
そして、費用を抑えるためには自分で以下の行政に相談することになります。
大事なポイントは以下の2点
- 消防署に相談する
- 保健所に相談する
それぞれ説明します。



消防署と保健所に相談することがこの記事の一番重要なポイントですね!
消防署に相談
民泊を始めるにあたって、消防署に相談すると「どんな消防設備が必要か」判断してくれます。
例えば、火災報知機。
- 部屋に感知器を何個つけるのか?
- 煙式感知器か熱式感知器はどちらを選べばいいのか?
- リネン室には消防設備をどう設置するのか?
など、間取りや面積、使用用途によって感知器の種別や個数が変わってきます。



一般の方が消防法を理解することは大変です。
そこで消防署に相談に行きます。
図面を持って消防署の予防課に行くと、消防設備に詳しい方が対応してくれます。
平面図を見て図面の間取り、面積から感知器の数を算定してくれます。
後々「設備が間違っている」、「付ける個数が足りない」などの不備があると消防検査が通りません。
消防署に相談するときは、事前に電話をしてアポイントメントを取ってお互いの都合を合わせて伺いましょう。
保健所に相談
民泊を運営するにあたっては、お住まいの自治体の保健所に相談する必要があります。
申請書が必要で、消防署から発行される消防設備等適合通知書が必要になります。
私が勤務する地方では、保健所の指導で家主不在型民泊の場合は火災報知器と火災通報装置を連動させる工事が必要でした。
万が一、火災が起きたとき消防車がすぐ駆けつけれるように施工してくださいとのことです。
都道府県別の自治体によって火災報知器との連動や消火器の設置などの施工内容が変わりますので、必ず保健所に消防設備の設置基準などを相談しましょう。



保健所の職員さんも基本的に優しいです。初めて電話する時は緊張しましたけども…。
消防検査に合格すると消防法令適合通知書が発行される
消防法令適合通知書とは、消防法令に適合していることを消防機関が認めた際に発行する書面のことを言います。工事が完了し、消防署の立会検査が終了すると消防法令適合通知書が発行されます。
消防法令適合通知書を持って保健所に申請に行くことで、旅館業法の消防設備の設置はクリアしたことが証明されます。
消防法令適合通知書を発行してもらうまでが消防設備のゴールといえます。
家主同居型住宅の民泊の消防設備


- 消火器を宿泊施設の内部に設置
- 特定小規模自火報を設置する
です。それぞれ説明します。



家主が一緒に居住する場合は、消防設備の設置基準が易しくなります。
消火器を宿泊施設の内部に設置
消火器は消防法で設置が必要です。歩行距離20m置きに一本必要になります。
一般住宅や長屋を民泊とする場合1~3本ほどで設置本数は足りるはずです。
2階や3階がある場合は、各階に1本づつになります。漏れのないよう設置しましょう。


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詳しく知りたい方は、<関連記事>消火器を一番安く購入する方法をご覧ください。
特定小規模用自動火災報知器を設置する
民泊には自動火災報知設備が必要です。注意するポイントは特定小規模自火報を設置することです。各感知器が無線で連動していて電池式です。
煙感知器や熱感知器がありますが、ほとんどの建物で煙感知器が選定されています。



感知器1つで150㎡までカバーできるため1部屋に1個設置すれば十分警戒できます。
私はホーチキ製の感知器がおすすめです。親機や子機など容易の必要がなく15台の接続が簡単です。


家主不在型の民泊の場合の消防法令


- 消火器を宿泊施設の内部と外部に置く
- 火災通報装置を設置して自動火災報知設備と連動する



それぞれ説明しますね
消火器を宿泊施設の内部と外部に置く
消火器は内部と外部に置く必要があります。内部の消火器は各階歩行距離20mおきに1本。
外部の消火器は玄関の外側に1本設置することが必要です。
屋外の方が消火器を使えるように目につくところに設置することが重要です。
火災通報装置を設置して自動火災報知設備と連動する
各自治体によって変わりますが、私の対応しているエリアでは火災通報装置と自動火災報知器を連動するよう保健所から指示されています。
家主不在型の民泊で万が一火災があった場合、火災報知器が反応すると消防署へ自動的に通報してくれることで、119番通報の遅れを防ぐためです。
火災通報装置は高額な消防設備なことや自火報との連動配線工事が必要になります。
消防設備士に依頼して工事した場合機器代と合わせて30万~かかるでしょう。
ご自身の所有する民泊が火災通報装置が必要なのか心配な方はココナラの下記リンクからご相談ください。
民泊に必要な消防設備
民泊は宿泊業なので不特定多数の方が出入りするため消防設備の設置が厳しくなります。
最低限必要設備はこちら
- 自動火災報知設備
- 消火器
- 誘導灯及び誘導標識
- 非常照明



条件によって必要な消防設備はこちら
- 火災通報装置
- 防炎物品
それぞれ説明します。
自動火災報知設備(特定小規模用自動火災報知設備)
自動火災報知器は特定小規模用自火報とよばれる感知器を取付します。
消防認定を受けており感第〇〇号〜という認証番号があります。
選定するにあたり、注意するポイントは住宅用の火災報知器を選ばないことです。
住宅用は見た目もほぼ同じで連動型で価格も安いため、選びがちですが、消防検査には通りません。なぜなら消防認定品ではないからです。
設置基準は一部屋に1個、煙式の感知器。階段がある場合は階段の上部に1個設置すれば大丈夫です。
設置後には図面どおりに設置できているか消防署立会の完成検査があるため感知器の設置はしっかりすることが必要です。
消火器
消火器は初期消火に役立つため必須となります。
1本6000円前後で購入できます。
消火器の標識も併せて必要なので、スタンド型の標識を設置しましょう。
消火器を安く購入したい場合は、別記事にて紹介しています。「ネットで買うか」、「ホームセンターで買うか」「防災会社から買うか」どこで消火器を購入するのが一番お得かわかります。
誘導灯および誘導標識
誘導灯は避難口や避難通路を示すために設置が必要な場合があります。
避難口誘導灯の設置基準は以下のとおり、
①(イ)屋内から直接地上へ通じる出入口
②(ロ)直通階段の出入口
(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)
③(イ)、又は(ロ)に掲げる出入口に通じる廊下、又は通路に通じる出入口
(ニ)
④(イ)、又は(ロ)に掲げる出入口に通じる廊下、又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む)がある場所。
非常照明
非常照明は消防設備ではなく建築設備になりますが、民泊を運営するにあたって必要な器具です。
非常照明は有事の際に停電になっても、内部のバッテリーに切り替わり照明が点灯します。



建物が真っ暗になることはありません。
機器と工事する場合、電気配線を施工するには第二種電気工事士の資格が必要です。
電気工事士の資格がない方におすすめな機器はコンセント式です。
コンセントのプラグをさすだけで非常照明と認められるため簡単でおすすめです。


火災通報装置
火災通報装置とは消防署にいち早く通報する機器のことです。
本体が起動すると事前に登録してある機械メッセージにて、「建物名」「住所」「電話番号」を消防署に通報してくれます。
消防署への通報が遅れると火災が広がるため通報はとても大事なことです。
注意事項や気を付けること
カーテンや仕切りは防炎物品表示のある商品を選ぶこと
カーテンや絨毯は防炎表示のタグがある商品を選定する必要があります。
燃えにくい素材を使ったカーテンや絨毯を選択しましょう。
自分で判断しない、詳しい人に相談する
一番危険なことは自分で判断して物事を進めてしまうことです。何件も民泊を運営して新たに立ち上げる場合は除きますが、初めての民泊はわからないことばかりです。
「わからないから適当で大丈夫~♪」「相談なんてめんどくさい!」などの気持ちがあると危険です。最悪の場合は民泊の運営許可が下りない場合があります。
必要な届出書
使用開始届
建物が完成すると使用するまでの7日以内に内容を記載した使用開始届を作成する必要があります。
お住まいの自治体のホームページにダウンロードできる書式があるのでご自身で作成しましょう。
建物の営業時間や従業員数、各階の面積など「わかる範囲」で記載が必要です。



確認申請などの項目がわからない場合は、空白のままで大丈夫です。
わからないことは消防署の窓口に相談して使用開始届を提出しましょう。
正本と副本の2部作成して提出すると、受付された副本のみ返却されます。
受け取った副本しっかり消防関係の台帳に保管しましょう。今後の消防検査で完成書類の確認が必要な場合があります。
消防設備着工届・設置届
消防設備の工事に入る際、工事着手の10日前までに消防設備着工届の提出が必要です。
また、工事が完了して作動試験に問題がないなら消防設備設置届の提出に進みます。
工事したとおりに設置届が受理されると、検査済証が発行されるので消防設備の審査が完了したことになります。
民泊を始めるときの悩み事


消防設備工事費用や書類作成費用は?
消防設備の工事費用は感知器取付で1カ所5.000円〜10.000円が相場価格です。
消防申請書類や図面の作成は1データ5.000円~20.000円が相場です。
消防設備士に依頼したくてもお住まいの場所や所轄によって価格が変動しますので、依頼する防災会社に事前に相談しましょう。
民泊の消防設備のまとめ


今回の記事では、民泊の消防設備の解説をしました。
外国人訪問客や観光で訪れたゲストが安心して宿泊できるよう運営者は消防設備を設置しなければなりません。
民泊を開業する前に準備しておくことは、
- 消防署と保健所に相談する
- 運営者が一緒に暮らす民泊スタイルかどうかを決める(家主同居型住宅or家主不在型住宅)
- 消火器や特定小規模自火報など必要な消防設備を準備する
- 行政に申請が必要な書類を自分で用意する
以上のことが大事なポイントです。
「消防署や保健所に相談したが不安が残る」、「時間がなくてプロにお任せしたい」、「届出は外注して運営を考える時間を作りたい」などのご要望があれば一度ココナラからご相談ください。
民泊を運営しようと思っても、自分で用意することが多く精神的にも疲れてしまいます。
消防関係の書類や設備のことは外注に任せて自分は、集客に力を入れた方が絶対に効率があがります。
インテリアの選定、集客用ページの強化などで他の宿泊施設との差別化を図りましょう。
些細な相談でも構いませんので、気になる方はご連絡お待ちしております。
最後までご覧いただきありがとうございます。
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